建設業の皆様に、より良い保険商品をよりニーズに
合った補償内容・合理的な保険料でご提案。
建設業で働く従業員の皆様の就業中の事故に備え政府労災とは別に独自の補償をする建設業向けの損害保険です。
従業員・下請業者作業員が業務中に起きた事故によるケガ、通勤途上の偶然な事故によって被ったケガや熱中症や日射病などの業務上疾病に対し、保険金をお支払いします。
作業中ドリルに指をまきこまれる。
建設現場で資材が倒れ下敷きになる。
作業現場へ資材を運送中に交通事故に遭い、骨折した。
壁張り作業中に資材が落下し、下敷きとなり半身不随となった。
高所作業中に誤って転落し、死亡した。
労災認定を待たずに保険金をお支払いいたします。
※ 使用者賠償責任限定補償特約(死亡のみ補償)および使用者賠償
責任補償特約による法律上の賠償責任のお支払い、または過労死
での死亡補償保険金および自殺行為による身体の障害においては、
労災等の給付決定等の認定が必要になります。
詳しくは商品のパンフレット「ご契約いただく保険の補償内容」ページを
ご参照ください。
ご契約者に保険金をお支払い。
見舞金・弔慰金として被災者やその家族にお渡しいただけます。
※ ご契約時にいただく補償の対象となる方(代表となる方)の同意により
可能となります。
※ 病気をカバーする特約については、原則として病気を被ったご本人に
保険金をお支払いし、保険金支払いのご案内を送付します。
建設業の下請はもちろん、派遣/製造業の構内下請作業員も対象に。
一枚の証券でご契約者の業務に従事する方を幅広く補償します。
事業主・役員、従業員、パート・アルバイトおよび建設業の下請作業員などの補償対象者に加え、派遣社員、製造業における構内下請作業員、建設現場の警備員も補償の対象とすることができます。
定額+賠償の「ダブル補償」で、業務災害を補償します。
業務中のケガ等による入院・通院、万一の死亡や後遺障害までを幅広くカバー。
さらに、法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、上限500万円までお支払いする使用者賠償責任限定補償特約(死亡のみ担保)も自動でセット。まさかの事故に対応し、経営上のリスクマネジメントにもお役に立ちます。
人数を問わない保険料算出方式でご契約のお手続きが簡単。人員の増加・入れ替わりがあっても自動的に補償が開始されます。
売上高と事業種類からシンプルに保険料を算出する方法を採用。保険期間中の報告や精算などのお手間がかからず、たとえ従業員の方が増えても保険料は変わりません。ご契約時にご提出いただく書類も売上高の確認書類のみですから、お手続きが簡単です。
※ 概算保険料方式でのご契約の場合は、保険期間終了後に精算する
必要があります。
熱中症や日射病、通勤途上のケガも補償します。
業務中に起きた事故によるケガはもちろん、通勤途上(通常経路)のケガも補償します。さらに、業務中の地震や噴火、津波などの天災によるケガ(天災危険担保特約セットの場合)、熱中症や日射病などの「業務による症状」も補償。「ハイパー任意労災」は、貴社を労働災害に関わるリスクから守ります。
病気をカバーする特約もあります。
貴社の福利厚生制度に適しています。
特約(疾病入院医療保険金支払特約/疾病入院医療費用保険金支払特約/疾病入院療養一時金支払特約)をセットしていただくことで従業員への病気に対する補償が得られます。ご契約の際には簡単な告知のみで医師の診断は不要です。
※ 非常勤役員、非常勤雇用のパート・アルバイトや下請作業員や構内
下請作業員の方は補償の対象になりません。
※ 初年度契約において、保険期間開始前に発病していた病気について
は補償の対象にはなりません。ただし、医師の治療が終了して2年を
経過した日の翌日以降の発病は補償の対象になります。
保険料は全額損金処理が可能です。
※ 法人が契約者として、従業員全員のために負担する保険料は、
全額が損金扱いとなります。
(法基通9−3−5,9−3−6の2を準用 2008年6月現在)