建設業の皆様に、より良い保険商品をよりニーズに
合った補償内容・合理的な保険料でご提案。
仕事内容に応じて必要と思われる特約がございます。
お客様の仕事内容を詳しくお聞きし適正な補償内容にて工事保険・建設業向け保険をご提案いたします。
下記以外にもお客様の事業内容に応じたさまざまな特約がございます。
AIUの事業総合賠償責任保険 STARs における特約
直近の経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書(経審)の完成工事高の最も多い工事の総合評点(P)によって最大30%まで保険料割引が可能です。
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「ISO9000シリーズ」「ISO14000シリーズ」等の認証を取得されている場合、認証の取得状況によって最大20%までの保険料割引が可能です。 |
御社のリスクを総合的に分析・チェックより適正な保険料算出する事が可能です。 |
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損保ジャパン 請負賠償責任保険 における特約
貴社の工事の遂行中、工事場内における工事の対象物(他人が所有するものに限ります。)
のうち、
直接作業が加えられている部分(作業対象物)に生じた損壊について、貴社が法律上の損害賠償責任を
負担することによって被る損害を補償します。[注1・2]
【保険金の支払限度額】 保険期間中 500万円 [注3]
[注1] この特約において補償の対象となる被保険者は、貴社、下請負人(警備・交通誘導専門業者を除きます。)
および貴社が元請負人となる仕事の発注者となります。
[注2] 主に以下の損害については、補償の対象となりませんので、ご注意ください。
※ 通常避けることの出来ない変色、摩耗、縮み、品質劣化、加工の拙劣や仕上不良等によって生じた損害
※ 契約の誤った認識または判断によって生じた損害 など
[注3] この特約の対象となる損害は、業務遂行・施設リスクの保険金額の内枠払となり、業務遂行・施設リスクの
自己負担額および縮小支払割合が適用されます。
貴社が行った作業(仕事)の結果に起因して発生した対人・対物事故について損害賠償保険金が
支払われる場合において、その仕事の目的物自体の損壊に対して貴社が法律上の損害賠償責任を
負担することによって被る損害を補償します。[注1]
この場合において、損壊した仕事の目的物の再施工費用に関する賠償責任も補償します。
【保険金の支払限度額】 保険期間中 500万円 [注2]
[注1] この特約において補償の対象となる被保険者は、貴社、下請負人(警備・交通誘導背門業者を除きます。)
および貴社が元請負人となる仕事の発注者となります。
[注2] この特約の対象となる損害は、生産物・完成作業リスクの保険金額の内枠払となり、
生産物、完成作業リスクの縮小支払割合が適用されます。
貴社が下請負人として工事を遂行している際に発生した対人・対物事故について、元請負人等[注1]が契約した
他の保険がある場合は本保険から優先的に保険金を支払い、他の保険との保険金の分担支払は行いません。
ただし、当該事故による損害額が500万円以下の場合に限ります。
[注1] 元請負人等とは、元請負人または貴社より上位に位置する請負人をいいます。
[注2] 貴社が本特約の適用に同意しない場合または他の保険により独立して保険金が支払われた場合は、
この特約の適用は行わず、保険金の分担を行います。
工事場内において、一時的に使用または管理するリース・レンタル建機[注1]の損壊または盗取(詐取は含みません。)
に対して、貴社が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害を補償します。[注2・3]
【保険金の支払限度額】 保険期間中500万円 [注4]
[注1] 貴社がリースまたはレンタル契約により賃借する建設用工作車をいいます。
ただし、ダンプカーを除きます。
[注2] この特約において補償の対象となる被保険者は、貴社となります。
[注3] 主に以下の損害については、補償の対象となりませんので、ご注意ください。
※正当な権利を有する者に引き渡された後に発見されたリース・レンタル建機の損壊
※被保険者の行う保守、調整、修理、交換等の作業により生じたリース・レンタル建機の損壊
※リース・レンタル建機の一部の部品の盗取
※リース・レンタル建機の自然消耗や機能に関係のない外観上の損壊、部品類単独の損壊・盗取
※リース・レンタル建機の損壊、紛失または盗取による使用不能に起因する損害
[注4] この特約の対象となる損害は、業務遂行・施設リスクの保険金額の内枠払となり、
業務遂行・施設リスクの自己負担額および縮小割合80%が適用されます。
[注5] 本特約は「受託物損害担保特約」と補償が一部重複するため、同時にセットすることはできません。
業務上のケガ等により休業した場合の補償 ※休業療養補償保険金等と休業補償保険金の同時セットはできません。
補償対象者※1が業務に従事中(通勤途上を含みます。)に身体の障害※2を被り、それがもとで
その身体の
障害を被った日より180日以内に就業不能となった場合、下記の保険金をお支払いします。
就業不能期間に対し、就業不能が開始した日から30日(てん補期間)を限度として、
就業不能1日につきご契約の休業療養補償保険金日額をお支払いします。
そのてん補期間中に入院を開始し、通算入院日数が8日以上となった場合、
休業療養補償保険金日額の10倍の額を一時金としてお支払いします。
ただし、同一の原因にもとづく身体の障害について同一の補償対象者に対して1回の支払いとなります。
そのてん補期間中に入院し、その身体の障害の治療のために手術を受けた場合、
休業療養補償保険金日額に所定の手術の種類に応じて定めた倍率(10倍、20倍、40倍)を乗じた額をお支払いします。
ただし、同一の原因にもとづく身体の障害について同一の補償対象者に対して1回の手術となります。
就業不能開始日から30日間継続して就業不能となり、かつ31日目においてもまだ就業不能の場合、
部位および症状により別途定めた額を一時金としてお支払いします。
補償対象者※1が業務に従事中に身体の障害※2を被り、その直接の結果として、その身体の障害を被った日から
その日を含めて180日以内に就業不能となったときに、下記の保険金のいずれかをお支払いします。
免責期間を超えた就業不能期間に対し、就業不能期間が開始した日から保険証券記載のてん補期間(90日、180日、
1年、2年のいずれか)を限度として、就業不能1日につきご契約の休業補償保険金日額をお支払いします。
補償対象者の※1被った身体の障害※2が所定の種類に該当する場合で、かつ、被保険者が休業補償保険金の代わりに
休業補償一時金の支払いを選んだ場合には、所定の種類により別途定めた金額をお支払いします。
病気に関する補償
被保険者※3が病気治療のために、2日以上入院された場合に、
ご契約の日数を限度に疾病入院医療保険金日額を入院日数分お支払いします。
被保険者※3が病気治療のために5日以上継続して入院した場合、被保険者が公的医療保険制度または労働者災害補償制度を利用し、かつ、実際に負担した以下の費用で弊社が妥当と認めた額をお支払いします。
1、 治療のため病院等に支払った公的医療保険制度における一部負担金等
2、 先進医療に要する費用
3、 入院時室料差額費用(いわゆる差額ベッド代)
4、 入院諸費用 など
※ご契約時にお支払いする限度額をお決めいただきます。ただし、差額ベッド代は1日につき10,000円を限度とします。
被保険者※3が病気治療のためにご契約の日数以上の継続入院が必要であると医師が診断した場合に、
ご契約の疾病入院療養一時金額の全額をお支払いします。
一時金などのその他の補償
補償対象者※1が業務に従事中(通勤途上を含みます。)に身体の障害※2を被り、それがもとで医師の治療を受け、
実際に負担した以下の費用で弊社が妥当と認めた額をお支払いします。
1、 治療のため病院等に支払った費用(公的医療保険制度における一部負担金、差額ベッド代等)
2、 入院・転院または退院のための移送費等
3、 医師の指示により行った治療に関わる費用、医師の指示で購入した薬剤・医療器具等の費用
入院補償保険金のお支払対象となる場合で、連続して2日以上入院された場合にご契約の入院補償一時金をお支払します。
被保険者※3が死亡し葬儀が行われたときに、保険契約者または被保険者の親族が負担した葬祭費用に対して、
ご契約の保険金額を限度として、その費用の負担者に葬祭費用保険金をお支払します。
補償対象者※1が業務上の事由または通勤により被った身体の障害※4について、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害(争訟時の弁護士費用等による費用損害を含みます。)に対し、保険金をお支払いします。ただし、政府労災保険等の給付対象資格を有する補償対象者については、政府労災保険等による給付決定、または業務災害・通勤災害に該当しないことを理由とした不支給決定が必要となります。
※1 補償対象者とは保険契約者の行う業務に従事する者で保険証券記載の者をいいます。
これらの者のうち、使用者賠償責任限定補償特約(死亡のみ担保)および使用者賠償責任補償特約においては
同特約条項に記載されたものをいいます。
※2 身体の障害とは業務上のケガまたは業務に起因して生じた所定の症状をいいます。
(ただし、死亡補償保険金および災害死亡保険金の支払対象となる症状は特約条項に定めた症状をいいます。)
※3 この場合、被保険者(保険の対象となる方)とは当該特約条項に規定され、かつ保険証券記載の者をいいます。
※4 身体の障害とは負傷または疾病をいい、これらに起因する後遺障害または死亡を含みます。
※5 保険金は被保険者(保険の対象となる方)への直接のお支払いとなります。
(注)同一の費用を補償する他の保険契約がある場合、重複して保険金は支払われません。